解決済み
会社側です。個人都合でシフトを調整し、社会保険加入をずらしてもいいのでしょうか? 先日、雇用しているアルバイトに社会保険加入の案内をした所・・本人から 「今は入れないけど、2か月後シフトがずっと入れそうなのでその時に加入したいので相談させてください」 と言われております。そのような理由でシフトを調整し、社保加入開始日を調整する事は違法ではないのでしょうか? 既に過去6か月で勤務日数は一般社員の4分の3超えており、条件は満たしている状況です。 でもこのタイミングで加入して2か月あまりシフトに入れないとなるのもどうなのか・・と悩んでおります。社労士がアテにならず・・・
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別に違法という事はないです。 本人の言う通りにし、社会保険の調査が入った時に遡って加入しなさいと言われたらその時に遡って入ればいいです。 その旨を本人に伝えておけば「遡って加入しろと指導があったので、遡って加入します。社会保険料2カ月分徴収します」と言っても通るでしょう。
なるほど:1
これからの2ヶ月間にシフトに入れないなら、その内容で雇用契約を改めるとよいです。 過去6ヶ月間の様子見で加入要件を満たしてしまっているので、雇用契約の内容が変わらないのであれば、本来は加入しなければなりません。 「雇用契約の内容が変わらないが、シフトに入らなかった」は、あくまでも結果論であり、様子見の6ヶ月経過の時点で雇用契約内容が同じなら加入しなければならないということです。 ですから、今後2ヶ月間、労働時間数の少ない雇用契約を交わしておきます。 年金事務所の事業所調査では、雇用契約書を提示しますので、労働時間数の少ない雇用契約書を示せれば、その期間内の社保未加入を説明できます。
雇用契約書と、勤務実績の確認を。 > 既に過去6か月で勤務日数は一般社員の4分の3超え (勤務日数でなく、)勤務時間ならば、すでに違法行為になっていると心配です。 下記リンクの20時間/週(=86.6時間/月)の関係?? (過去6か月云々があり、こちらではなさそうだが) https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jigyounusitirasi.pdf https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf 案内をした経緯、 すでに、2月連続して、86.6時間/月⇒加入条件に該当したのか、、 季節的要因で、一時的に86.6時間/月を超えたのか、、 他のパートさんのシフトの関係で、一時的に86.6時間/月を超えたのか、、
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