教えて!しごとの先生
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管理業務主任者試験のマンション建替え等の円滑化に関する法律について分からないので教えていただきたいです。

管理業務主任者試験のマンション建替え等の円滑化に関する法律について分からないので教えていただきたいです。権利変換計画について、円滑化法第70条及び71条において権利変換計画の内容の権利の取得を希望しない者は補償金を受け取ることができるとありますが、これに該当する組合員はおそらく権利変換計画の内容に反対しているのだと思っています。 権利変換計画に反対する場合は同法第64条における売渡請求と買取請求が行使できると思うのですが、行使しない選択をしたうえで補償金を受け取るという認識になるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 私もうろ覚えで興味深く調べてみましたが、円滑化法70条71条にはお示しのような規定が見当たりません。

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