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失業手当中に雇用契約なしのb型作業所週15時間通所は大丈夫かと思いますが、そこに単発のアルバイト入れて合わせて週20時間…

失業手当中に雇用契約なしのb型作業所週15時間通所は大丈夫かと思いますが、そこに単発のアルバイト入れて合わせて週20時間以上になった場合は失業手当は打ち切りになりますか?

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回答(1件)

  • 就労支援B型は雇用契約を結ばないですが、内職と同じ扱いになります。 週15時間というか1日4時間以上か未満かです。 まぁ15時間ということは3時間勤務で週5日勤務で考えておられると想像いたします。 3時間勤務でも、失業保険では『手伝い・内職をした』にチェックを入れて申告しないといけないです。 もしかしたら失業保険は、その出勤した日は減額になるかもしれないですね。 そしてバイトをして20時間以上になれば、打ち切られるかもしれないです。 あと就労支援はA型B型どちらも、基本的にバイトは禁止されています。

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