解決済み
電験2種平成29年法規から質問です。 自家用電気工作物の設置者が報告しなければならない事故についてです。 ① 感電により人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院 した場合に限る。)② 出力 20 kW 以上の 風力 発電所に属する主要電気工作物の破損事故 ③ 電圧 10000 V 以上の 需要設備に属する主要電気工作物の破損事故 ④ 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧 3000V 以上の自家用電気工作物の破損により一般送配電事業者に供給支障事故を発生させた事故 ⑤ 電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故 そこで質問です。 ②の場合、風力発電所の場合、出力20KWなのかが疑問です。 ③の場合、需要設備の場合、10000V以上なのかも質問です。 ④の場合、3000V以上のなのかも質問です。 ⑤の場合、経済的ではなく、社会的なのも疑問です。 ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。 冷やかしなどの回答はご遠慮ください。 よろしくおねがいします。
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②は20kW以上から風力発電が自家用電気工作物になるからです。 おおよそ1基の発電量に相当します。 ③は需要設備(受変電設備)の工事計画届の提出が必要で、審査対象の電気工作物だからです。(つまり審査する際の再発防止です) ④高圧電気設備は6600Vの他に、3300Vもあります。つまり高圧の需要設備の破損により、電力自由化により定義された「一般送配電事業(電力配電業者)」に波及供給障害事故を起こした場合です。 ⑤社会的にというのは、感電死亡事故、火災事故などの死傷・損失です。 移動式発電機は10kW以上から「自家用電気工作物」ですが、これは確か北海道だったと思いますが、感電死亡事故が発生して、電気事業法が改正されました。10kWの発電機というのは、他と比べると分かるようにかなり「小型」です。このような仮設使用で小型であっても、感電死亡事故が発生するなどの事故が起りました。それにより、安易な使用ができないよう規制しました。
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