いいえ、内定承諾書など雇用契約書関係に署名をしても 内定辞退は出来ます。 ただ、就業承諾書(内定通知書など)に署名して辞退は 出来ますが、それに伴い就労先が被った損害について請求を 受ける可能性はゼロではありません。 例えば、企業が内定の通知を出した後に内定者の理由 ではなく、企業側が合理的な理由なしに内定取り消しとした場合、 内定者は企業に対して慰謝料などの損害を求めることが出来ます。 それの逆パターンで、内定承諾したことにより、企業側が 被った求人広告費や採用の為に調達した備品などを常識の範囲内で 内定者に請求する事は可能です。 ただ、請求した場合、直ぐに「はいそうですか」で 内定者も支払うわけではなく、裁判で争うことになるので、 大抵は企業側としても弁護士費用や裁判に費やす時間と人件費を 考えると現実的ではなく、更には企業イメージもよろしくないので、 大抵は泣き寝入りというケースが殆どです。
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