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現在、就職活動をしているものです。 以前一度就職したところがあるのですが、3日で辞めてしまいました。 辞める際に研修期…

現在、就職活動をしているものです。 以前一度就職したところがあるのですが、3日で辞めてしまいました。 辞める際に研修期間中だったため、取消という形を取らせてもらうと言われました。ですが、その会社が言うには、社会保険は既に加入済みだったので履歴には残るとのことです。 就職活動の際、その職歴は履歴書には記載せずに応募しているのですが、社会保険の履歴に残るということは、バレてしまいますでしょうか? 3日で辞めてしまったため、できれば履歴書には記載したくないのですが…… 仮に入社してからバレた場合、何らかの犯罪になるのでしょうか?

補足

ちなみに入社の際、年金手帳とマイナンバー(番号のみ)を渡しました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険に既に入ってしまったのはちょっと困っちゃいますね。 ただ、実際の所、まずバレることは無いですけどね。 良く、年金手帳でバレる・・・雇用保険被保険者証でバレる・・・ などの話を聞きますが、何の対策もしないからバレるんです。 例えば、雇用保険被保険者証ですが、これは用紙をみれば わかりますが、上下若しくは左右に切り取れるようになっており、 片面には事業所名と加入年月日と被保険者番号と氏名。 もう片方には被保険者番号と氏名しか記載されていません。 その一度就職した会社から被保険者証をもらって、 そのまま提出してしまえば、当然、入社したことになっていない 会社の事業所名が記載されていますので「この会社何?」と いう話になりますが、被保険者証の氏名と被保険者番号の 部分だけを提出すれば、事業所名や被保険者となった年月日 に関係なく手続きが可能です。 元々、雇用保険被保険者番号は1人つき1個ですから、 会社が幾ら変わろうと番号は同じです。 次に年金手帳ですが、近年は年金手帳そのものではなく、 マイナンバーで処理をするケースも増えています。 マイナンバーの場合はマイナンバーカードの番号だけで 手続きが出来るので加入履歴はそもそも分かりません。 年金手帳の場合は年金手帳に加入履歴の記載があるケースがあり、 昔は年金手帳に加入履歴を記載する事が一般的でしたが、 近年は個人情報に該当してくることから、本人の同意無くして 年金手帳に記載をすることは違法です。 また、人事や総務が手続きの際に加入履歴が分かる・・・と 実際に手続きもしたことが無い人が聞きかじった知識で 発言していたりしますが、実際の手続きでは加入履歴は見れません。 加入履歴を調べる場合は加入手続きや変更手続きとは別の 申請フォームを提出する必要があり、そこには本人の署名と捺印 もしくは代理人の委任状が必要です。 ただ、本人の署名と言ってもサインを登録しているわけでもなく、 捺印も実印ではなく三文判で事足りるので、人事や総務が勝手に 履歴を申請書類を偽造してみようと思えば見れます。 ですが、そんなことをして、履歴を問い合わせされた本人が 役所に確認をして本人が署名や捺印を押していないのに企業が 勝手にしていることが分かれば、企業として致命的な大問題です。 個人情報保護、コンプライアンス・・・なんてどこにあるの?・・と いう話になってしまいます。 入社してからひょんなことでバレるようなことがもしあれば、 それは詐称した本人に対して会社の就労規則に基づいて懲戒処分 となる可能性はあります。また、詐称した内容によって 会社が不利益を被るようなことになれば、最悪、犯罪として 逮捕されるリスクもあります・・・がそれは極端な事例です。 例えば、医師として勤務するにあたり、医師免許がないのに 医師だと偽って勤務した・・・とか、配送業で運転手の仕事と して採用されたのに実際は免許が失効してない状態であるのに 隠して運転をしていて、事故を起こした・・・など。 まぁ、後半、ちょっと怖い事を書きましたが、 実際はバレることはまずありません。その代わり企業側も 詐称を疑う企業の場合は事前に加入履歴や前職へ勤務態度などを 確認する事への同意書を本人に書かせたり、直近の仕事の詐称を 疑う場合は離職票を提出させたりします。 本人からの同意書を貰っておけば、履歴を確認しても 企業側が罪に問われることはありませんし、離職票は 本来、失業給付金の需給に必要な書類で、入社の手続き上は 一切関係ない書類ですが、この書類を見れば、前職の 入社年月日から退職年月日、所得給与など前の会社にいる時の 内容が全てモーラされていますから、これがあれば、直近の 仕事の詐称を防ぐことが出来ます。

    ありがとう:1

  • ばれませんよ(*^^*) 社会保険の加入履歴は他人は確認できません。

    ありがとう:1

  • バレます。年金記録などいろいろ・・・ 下手に隠すと、例えばその就職先の就業規則に、虚偽申告して採用されたものを懲戒解雇できるような記載があれば、明らかに解雇されます。 そうでなくても、社会通念上許されない行為です。場合によっては詐欺の一種にさえなるのです。

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    ありがとう:1

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