解決済み
以下の条件の場合、短期のアルバイト先の給与について個別の確定申告は必要なのでしょうか?学生です ・メインのアルバイト先で年末調整をする予定・今年に短期のアルバイトをしてすでに退職済み、所得は20万円未満 ・所得額の合計は103万円未満
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・所得額の合計は103万円未満 >税法上は 収入と所得は異なるものです。 年間お給料支給額が 103万円未満ということではありませんか? もし 所得であれば 所得税も住民税も課税されることになります。 掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所にしか提出できないため 未提出の勤務先からは お給料がいくらであっても 所得税が天引きされます。 年間お給料支給額が 103万円以下(各勤務先合計額)であれば 確定申告は不要ですが お給料から天引きされた所得税の還付を望む場合は 還付申告(確定申告が必要となります) 還付を望まれないのであれば 年間お給料支給額総額が 103万円以下(各勤務先合計額)であれば 確定申告は不要となります。 なお 申告される場合は 副業分だけの申告はできません。 あくまでも 本業 + 副業での申告となりますので ご注意ください。
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