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宅建士資格勉強をしている者です。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、免許、免許証、宅建士証の違いがいまいち分かりません…

宅建士資格勉強をしている者です。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、免許、免許証、宅建士証の違いがいまいち分かりません。。。 どなたか分かりやすく説明してくださる方お願いいたします。

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1150109489さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    「(宅建業の)免許」は、宅建業の業務を行うことが許された状態の事。 「宅建業の免許証」は、宅建業の業務を免許されたことを証明する証書の事。 「宅建士証」は、宅建士として登録されていることを証明する証書の事。 「運転免許」を得た人でも「運転免許証」を持たずに車の運転をすると、免許証不携帯で捕まりますが、そのような違いと覚えていれば、だいたいの違いが覚えられるのではないでしょうか。

    jim********さん

  • 免許・免許証→不動産業を営んでもいいよという免許・免許証であり免許を受けるのは個人の場合もあれば法人(会社)の場合もある。 宅建士・宅建士証→不動産業を個人として営もうが法人(会社)として営もうが、不動産取り引きの専門家である宅建士は五人に一人の割合で不動産屋には居ないといけない。つまり宅建士は人です。

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    なるほど:1

    ありがとう:1

    eov********さん

  • 免許、免許証、宅建士証 おおー初心者 まずは不動産の取引が出来るためにはどんな許可が必要か考えます 営業するには宅建業者としての免許が必要です これは法人と個人でもどちらでも必要です 表彰状のような大きな額に入れるような感じの紙です 事務所に飾っておかないといけません これが俗にいう免許や免許証と言っています そしてその業者登録した宅建業者とした法人、個人問わず事務所1か所あたり5人に一人は宅建士証の保有者が必置なんですね 法人だと人数多い10人とかだと2人必置 個人だとひとりなのでひとり必置です これは法人、個人限らず必ずしも社長が保有してなくても社員でも良いんです 個人だと必然的に社長でしょうが、自宅兼用事務所の場合は個人事業主扱いで社長本人と奥様でふたりで奥様が宅建士証保有者でもありです 業者で営業するために宅建士証が必要となります 宅建士証も免許証ですが宅建試験などでは宅建士の免許証と記載は馴染まないです 宅建士証は自動車免許証と同様のカード式で保有者は携帯が義務となる場合があります 当然試験問題なので勘違いを誘発させるような言い回しもあります 引っ掛からないためには良く過去問やることです その都度間違いはテキストとにらめっこで解決していくようにしてください 表などで暗記も良いですが試験では落とすために作成してますので正直には書いてくれないんですよ 免許といっても建築基準法などでは1級建築士の免許のことを言っている場合もあります 他にも土地の地域地区等で農業委員会の許可なんてことばが縦横無尽に出てくるんです だから問題を熟読してこの場合はなんの許可のことをいっているのかを見極めながら読まないと業法と民法と建築基準法などの混合問題がでるといったいなんの許可なのか分からなくなるほど問題と回答文が長文化しています とにかくしっかり学習して違いなどを理解することが重要です その他 免許のまえに 宅建業者は必置の宅建保有者がいれば申請して合格すれば免許証の発行になりますが 宅建士は試験合格してもいきなり免許証はもらえません まず都道県知事に登録申請して名前を名簿に登載してもらいます 次に宅建士証の申請です しかし、宅建士証の申請には実務経験ない場合は講習会に参加したうえで試験に合格しないとだめなんです その修了証を添付して初めて宅建士証の申請ができるのです その間に罰金とか禁固とか犯罪起こすとどうなるかなんて問題もあります なので登録とか申請とか消除などでもひっかけ問題が多いんです 頑張ってくださいね

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    ありがとう:1

    shu********さん

  • 宅建業免許はいわゆる営業許可。企業が取得する。 宅建士証は個人の資格。重説する人を認定する資格。 「宅建免許」とか「免許」とか省略すると分かりにくくなるので せめて「宅建業免許」って言うようにした方が良いと思います。

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    uni********さん

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