クリエイトSD社がブラック企業の定義に当てはまるかどうかは分かりません。 転勤命令拒否の可否については、そもそも、会社と個々の労働者との間で、就業場所について、労働契約や就業規則により定まっています。 異動先がその定めの範囲を超えていない、 異動が業務上の必要に基づいている、 人選も嫌がらせなどではない、 育児・家族介護・病気療養などの正当な理由がない、 にもかかわらず、転勤命令を拒否すれば、それは当然に業務命令違反に問われます。 事情によっては解雇や減給もありえます。
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