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児童発達支援管理者を目指しています。気になるのが、実務経験の定義に一年のうち180日働いていることとあります。一回でも月…

児童発達支援管理者を目指しています。気になるのが、実務経験の定義に一年のうち180日働いていることとあります。一回でも月15日未満の勤務をしてしまったら、その一年は無効になるのでしょうか?介護福祉士などは、3年以上、かつ何時間以上といった表記で一年あたり何日働くべきかは書いていなかった気がします。 一日の勤務時間にも規定はありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・1年間で180日以上の勤務があれば、無効にはなりません。例として、4月は5日出勤、5月は0日出勤としても、6月以降で175日以上働けば問題ありません。 ・国としては児発管の要件に日数の規定を明記していないのですが、都道府県によって、日数を規定しているところと、そうでないところがあります。 ・勤務時間の規定はありません。 心配でしたら、各都道府県のサビ管研修の開催要項に記載されている問い合わせ先に電話で確認されると間違いないかと思います。

  • 私はサービス管理責任者ですが実務経験は年単位でのカウントになります。なので児童発達支援管理者の実務経験も同様です。また一日の勤務時間にも規定はありません。私の実務経験経歴書は自年月日至年月日でクリアしています。

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