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宅建業者の商号、名称、免許証番号というのは、本店や支店ごとにそれぞれあるわけでなく、「その宅建業者に1つある」ということ…

宅建業者の商号、名称、免許証番号というのは、本店や支店ごとにそれぞれあるわけでなく、「その宅建業者に1つある」ということで大丈夫でしょうか?だから、例えばAが本店の専任の宅建士だとして、支店へと勤務先が変更になったら別に「変更の登録」はする必要ないですよね? 本店だけだったのが支店も増えたりして知事免許から国土交通大臣免許に変わったりする場合に「変更の登録」が必要なのでしょうか? 私の考え方間違えていますか? よろしくお願いします!

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回答(3件)

  • 合っています。 宅建業者一つにつき免許は一つです。 免許証番号が変更になった場合、変更の登録が必要になります。そのため、大臣免許になった場合、変更の登録が必要です。

  • 宅建業者の商号、名称、免許証番号は同じ会社内での異動なら必要ないです。 転職で勤務先(会社そのものが変わる)場合には必要になります。

  • >宅建業者の商号、名称、免許証番号というのは、本店や支店ごとにそれぞれあるわけでなく、 ちょっと、近くの不動産会社の支店に行って、見て来たら? (案内所ってのもよく問題に出るから、そこを含めて知識を整理した方がいいかも?)

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