35条書面は、Cに対して、AもBも交付義務があります。 実務的には、Cは同じものをAからもBからも交付を受けても仕方がないので、AとBは、どちらかが、代表して、Cに対して、35条書面を交付すれば足ります。
ちょっと解釈がおかしいと思いました。 37条書面=契約書 35条書面=重要事項説明書 というのは理解されているかと思います。 契約書は、当事者間(売主と買主)の約束事を記した書類です。 ですので、質問者さんの解釈だと3通できてしまうことになります。 多くても2通です。 また、Bがそれぞれに交付義務を有するという解釈もおかしいです。 あくまでも、売買契約を証するものとして交付する義務があります。 ですので、それぞれではなく1通でも良いわけです。 片方はコピーで対応しても問題はありません。 ですので、簡単に言うと、Bが交付する義務を負います。 AからCに交付することはありませんし、CからAもありません。 BからA、BからCということでもありません。 あくまでも、契約を証するものとして交付する義務を負います。 35条書面についてですが、こちらは重要事項説明書なので、買主が宅建業者の場合は説明する義務はありませんが、交付する義務はあります。 また、こちらはAとBが交付する義務を負います。 重要事項説明書は買主に対しての書類となります。 ですので、売主A(業者)と仲介業者Bが交付しなければなりません。 買主が宅建業者ではない者であった場合は、併せて説明の義務も負います。
宅建試験についてかな?実務についてかな? 実務については Aは売主 Cが買主 Bは宅建業者 仕事は全てBがします。 もちろん、売主、買主が仲介手数料を支払う前提です。 もちろん、いろんなパターンが想像できます。 宅建試験については、そんな細かい条件設定などしてません。 取引に関わる全ての宅建業者が交付義務を共同で負います。 ②35条書面の場合は、BはCに交付義務があるのはわかるのですが、Aは交付義務等ありますか? Aは宅建業者ですから交付義務を共同して負います。
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