回答終了
通関士試験の輸出統計品目表について質問です。Instant ramen(25%:dried meat of bovine animals,72%:noodles(wheat flour),3%:other(salt,pepper,oil,ete)) 上記の品目ですが、問題集の回答によると第16類の注2や第19類の注1(a)により16.02類に分類されるとあります。 しかし、同じ注の中で第19.02の詰め物をした物品は除くとの記載があり、 インスタントラーメンは第19.02のその他のパスタ(190230)に入るのでこの注からは除かれるのではないのでしょうか? 私の回答では1902301004ではないかと思い、質問させていただきます。
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ラーメンは詰物をしたパスタではないでしょう。ラビオリとかそういうのが詰物。 16注2で20%こえてれば16類但し1902「詰物」は適用しないとある。ポイントは詰物かどうか。190230にインスタントラーメン記載あるが、肉調製品が20%こえて詰物じゃないので16。肉調製品が20%以下なら19でよいかと
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