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運行管理についての質問ですが、点呼について。運行管理補助者が点呼できるのは3分の2までと決まっていますが、それは1日に対…

運行管理についての質問ですが、点呼について。運行管理補助者が点呼できるのは3分の2までと決まっていますが、それは1日に対してのことですか?週で計算とか月間で計算とか年間で計算とか?解釈が読み取れないので質問させていただきます。

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回答(1件)

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    運行管理者補助者が点呼ができる3分の2は、 実施回数のトータルとなり単位としては1ヶ月間での事になります。 https://www.sociac.jp/safety-life-media/detail/54 3分の1以上は、運行管理者にて実施する必要があるのと 例えばドライバーが点呼時に体調不良を訴えたり アルコール検査で引っ掛かってしまった場合などは 必ず運行管理者に報告して指示を仰いでもらう事になるので、 補助者が運行の可否を判断する事はできません。

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