決まりはある。
【昭和52年12月7日民三第5941民事局第三課長依命通知 別紙甲号 記六(一)、別紙(三)】
(1)方位を変換する方法
(2)縮図をする方法
(3)方位を変換し、かつ縮図をする方法
(4)分属表示とする方法
(5)残地部分が中央部分にかかるものについて、便宜従来どおりの記載をする方法。
(6)(4)(5)を併用する方法
なお、地番や点間距離の記載については、特に描き方に決まりはありません。(規則77条1項6号の指示では、筆界点間の距離とだけ記載があるため、各自読みやすいよう描けば良い。)