回答終了
宅建士試験に関する質問です。 今法令上の制限という単元をやっていますが、補助的地域地区は原則として市街化区域でしか定められないのでしょうか。
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風地地区、景観地区などは市街化区域外にも定められます。 鎌倉市は市域の約56%が風致地区だそうです。
いいえ。 補助的地域地区は、特に市街化区域に限定しません。 まず根底部分の確認なんですけど、なぜそう思いましたか? この部分の理解を間違えると、この分野が全滅しちゃいますよ。
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