教えて!しごとの先生
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宅建初学者です。 宅建業法及び民法についての質問です。

宅建初学者です。 宅建業法及び民法についての質問です。宅建業法では、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者ではない買主との契約の間の特約で、買主に不利な特約は無効であり、例外として「引き渡しの日から2年以上」の特約がすることができると理解しています。 そこで、契約不適合責任の期間を「買主が不適合を知った時から、2年」とする特約は、民法「買主が不適合を知った時から1年以内」の規定より期間が1年長いため買主に有利だと思うのですが、過去問の解説では不利であると書いてあります。 過去問の解説には結論のみしか記載していないため、わかりやすく教えて頂けたら幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 解説の間違いだと思います。 「買主が不適合を知った時から、2年」 「引き渡しの日から2年」 この2つを混同したと思います。 出版社のホームページで訂正が出てませんか? あまり信用できない出版社の問題集はお勧めしませんね。 大手だとたくさん売れますので、間違いのクレームや、対応も早いと思います。 大手なら複数の講師陣で確認作業も行われるので間違いも少ない。

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