回答終了
宅建初学者です。 宅建業法及び民法についての質問です。宅建業法では、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者ではない買主との契約の間の特約で、買主に不利な特約は無効であり、例外として「引き渡しの日から2年以上」の特約がすることができると理解しています。 そこで、契約不適合責任の期間を「買主が不適合を知った時から、2年」とする特約は、民法「買主が不適合を知った時から1年以内」の規定より期間が1年長いため買主に有利だと思うのですが、過去問の解説では不利であると書いてあります。 過去問の解説には結論のみしか記載していないため、わかりやすく教えて頂けたら幸いです。
35閲覧
解説の間違いだと思います。 「買主が不適合を知った時から、2年」 「引き渡しの日から2年」 この2つを混同したと思います。 出版社のホームページで訂正が出てませんか? あまり信用できない出版社の問題集はお勧めしませんね。 大手だとたくさん売れますので、間違いのクレームや、対応も早いと思います。 大手なら複数の講師陣で確認作業も行われるので間違いも少ない。
買主が契約不適合責任の追及をするには買主が契約不適合に気づいてから「1年以内に通知」し「5年あるいは10年以内」に賠償請求
< 質問に関する求人 >
宅建(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る