教えて!しごとの先生
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安全管理者 衛生管理者 誰が適任? 150人規模の製造業です。 安全管理者と衛生管理者は、一般的に職場では誰が適…

安全管理者 衛生管理者 誰が適任? 150人規模の製造業です。 安全管理者と衛生管理者は、一般的に職場では誰が適任となるでしょうか? 安全管理者・・・工場長/所長/製造部門長製造に関する指揮命令の権限が有る人が適任と私は思います。 ※安全管理者の講習修了者 衛生管理者・・・総務部/管理部門の責任者 作業環境及び定期健康診断等を含め個人データを扱う事も 多々ありますので、総務部/管理部の責任者が適任と私は思います。 ※第一種衛生管理資格の取得者 弊社の部門長職者で経験・知識の無い方が面倒な役を逃れたいがために資格を持っていれば誰でもいいんじゃないのと言う方がいますので何か労働局等の資料をお持ちの方がいらしたらご提供頂きたいです。

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回答(1件)

  • 別に責任者や管理職でなくともいいと思います。私は中小企業の工場に在籍していたとき衛生管理者免許を社命で取ったのですが結局衛生管理者に選任されることはなく、転職したのが大企業だったのですが工場が立ち上がったばかりで私に白羽の矢が立ち、管理職でもなかったのですが衛生管理者に選任されました。この会社はスタッフや現場がしっかりしていたので私的には何もすることはなかったです(法的義務のある作業場の巡視を週1回以上はしていましたが)。

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