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宅建の過去問について。 ただいま勉強中なのですが、ある問題が理解できません。Aは自ら売主の宅建業者 Bは宅建業者ではない Q:AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払いを拒否することができる。 A:正しい。必要な保全措置を講じない →買主は手付金等の支払いを拒否できる。 とあります。 必要な保全措置を講じないよりも、建築工事完了前ですから5%以内かつ1000万円以内しか手付金と出来ないのではないのでしょうか?
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「5%」は、 完成前なら5%以上の手付金を受ける場合には、保全措置を取らないといけません、 というものです 類似のものとして、完成後なら10%以上の手付金を受ける場合に保全措置が必要、というものもあります 「20%」は、全く違う話で、 20%以上の手付金を受けてはいけません、というものです
なるほど:1
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