半年では認められません。 1年以上勤務し業務内容の半分以上が①~⑤であれば認められます。コード9-(01) ① 精神障害者の相談 精神障害者の精神疾患の状態にも配慮しつつ、その円滑な社会復帰に資する各種の情報提供 ② 精神障害者に対する助言、指導 精神障害者に対して、その精神疾患の状態にも配慮しつつ、その退院後の住居や再就労の場の選択等に ついての積極的な提案、誘導 ③ 精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練 社会復帰の途上にある精神障害者に対し、時間を決めて洗面させる、清掃、洗濯等の習慣をつけさせる、 公共交通機関の利用に慣れさせる等の生活技能を身につけさせるための訓練 ④ 精神障害者に対するその他の援助 精神障害者自身がすることに困難が伴う手続きを代行し、社会復帰を目指す精神障害者を受け入れる側 の家族、学校、会社等に精神障害に関する理解を求めるなど、個々の精神障害者のニーズに応じた多様な支援 ⑤ 援助を行なうための関係者との連絡、調整等 https://tsushin.chubu-gu.ac.jp/downloads/curriculum/exemption/mental_health_socialworker.pdf
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