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社会福祉主事任用資格の件についてですが、該当科目の中に法学がありますが、大学の履修科目が法学(日本国憲法)となっています…

社会福祉主事任用資格の件についてですが、該当科目の中に法学がありますが、大学の履修科目が法学(日本国憲法)となっています。 社会福祉主事任用資格の1科目に当てはまりますでしょうか

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回答(1件)

  • 読み替えには該当しませんので、内容によります。 「シラバス通知」の別添に定める「法学」の授業科目の内容 「社会福祉士養成指針通知」の別添1の別表1に定める「権利擁護を支える法制度」の教育に含むべき事項 の両方を満たせば該当します。

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