回答終了
学位または官公職の職歴を詐称する行為は、軽犯罪法違反に該当し得ます(同法第1条第15号)。 学歴詐称や職歴詐称の目的で、応募先企業に提出する書類(履歴書に添付する書類など)を偽造した場合には、公文書偽造罪(刑法第155条第1項)または有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)による処罰の対象となる可能性があります。 保有資格や職歴について嘘をつき、本来もらうことができない手当を受給した場合には、詐欺罪が成立し得ます(刑法第246条第1項)。 ただの履歴書に嘘の記載ってだけでは、罪にはなりませんが、バレれば懲戒解雇でしょう。
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