教えて!しごとの先生
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24卒です。就活会議やワンキャリアなどに、ESや体験記を投稿してもらえる謝礼のアマゾンギフトコードに関して質問です。

24卒です。就活会議やワンキャリアなどに、ESや体験記を投稿してもらえる謝礼のアマゾンギフトコードに関して質問です。このギフトコードはいわゆるアルバイトの103万円に含まれるのでしょうか?私自身かなり就活をしっかりと行なっていたため、現時点で5万円程度ギフトコードをもらいました。ここから増える予定はないです。 この5万円分のコードは103万には入らず、特に気にしなくても良いものなのか、それとも103万には入るものなのか、有識者の方教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 個人に対する一回の謝礼が5万円以下であれば源泉徴収の対象ではありません。 一般的に謝礼は雑所得に該当するので源泉徴収の対象になります。 つまり、アルバイトなどの所得と同じ親の扶養控除枠103万円以内に収める必要がありますが、一回の謝礼が5万円以下であれば申告の必要はありません。 要するに今回一回限りの謝礼なら103万円に含めなくて大丈夫です。 ただし、50,001円以上の謝礼なら申告する必要があり、扶養控除枠103万の対象となります。

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  • 厳密に言うと計算方法では103万とは別の考えですけど、 103万に含めるとしていいと思います。

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