教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

通関士試験の勉強をしています。 下記2つの文の違いがいまいち理解できないため教えていただきたいです。

通関士試験の勉強をしています。 下記2つの文の違いがいまいち理解できないため教えていただきたいです。①本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税で、課税標準の申告があったものに係る賦課決定については、ほの関税の法廷納期限等から3年を経過した日以後においては、することができないとはれている。 ② 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税で、課税標準の申告があったものについては、賦課決定により納付すべきこととなった関西の徴収権は、その輸入の許可の日から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。 なぜ①は3年で②5年なのでしょうか。どの部分でその違いを決めることが出来ますか? テキストには「更正の期間制限と徴収権の時効」という欄に課税標準の申告があったもののは3年と書かれていました。 ご回答よろしくお願いします

続きを読む

74閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    課税法 (更正、決定等の期間制限) 第十四条 関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から五年(第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、三年)を経過した日以後においては、することができない。 (徴収権の消滅時効) 第十四条の二 関税の徴収を目的とする国の権利(以下この条において「関税の徴収権」という。)は、その関税の法定納期限等(前条第二項の規定による更正若しくは賦課決定、同条第三項の規定による賦課決定、同条第五項の規定による更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項の規定による更正若しくは賦課決定により納付すべきものについては、同条第二項に規定する更正、同条第三項に規定する賦課決定、同条第五項に規定する更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項に規定する更正があつた日とする。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 もともと法律は上記のようです。 最初の方は、関税の確定させる行為で、あとのほうは確定した関税の徴収権です。 税法の一般的な構成で、税を確定させる行為と確定した税の徴収は別の行為となっています。

  • 税関の 賦課決定は3年を経過した日以降は出来なくて、(賦課決定=一旦許可をした貨物を再度審査して関税の追加徴収することの意味だと思います) 関税の徴収権(関税の徴収できる権利)は5年で時効で消滅すると 書いてます。 それぞれ別の内容です。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

通関士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる