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危険物第四類 保管庫の移動について工場レイアウト変更による危険物保管庫の移動を同じ建屋内で行う予定です。危険物保管庫の設置場所はコンセント、試験機等の電気設備から5m離せば良いでしょうか?また消防法で規定されているのでしょうか? ・保管庫の中身は危険物第四類 揮発性液体のみ ・保管庫の保管容量約60ℓ ・火気、粉塵作業は無い もし、電気設備との離隔距離が5mとして厳しい場合、電気設備防爆処置をすれば距離短縮できる事はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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保管容量60㍑なので少量危険物貯蔵取扱所になります。火災予防条例第31条の2第2項の貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造、設備のすべてに共通する技術上の基準の中に電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。と危険物を取り扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。と謳われています。危険物第4類の揮発性液体ということは第1石油類だと思います?引火点40℃未満の危険物を貯蔵、取扱う場所の電気設備は防爆構造にしなければ認められません。第1石油類であれば間違いなく防爆構造です。防爆構造にすれば離隔距離は問われないと思います?
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