教えて!しごとの先生
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運転代行の運転手をしている30代の女です。 二種持ちなのでお客様の車を運転します。

運転代行の運転手をしている30代の女です。 二種持ちなのでお客様の車を運転します。お酒が入ったお客様を乗せるのである程度の事は我慢出来ますが、今日男2人、女1人の客を乗せたところ2列目に男1人3列目に男女で乗り、あきらかにおっぱじめてました。 2列目の男は俺は何も見えないから大丈夫!といい放置。車内はテレビも音楽もついていなく無音だったのでピチャピチャ音がしてとても不快でした。 運転席の窓を全開にして風の音で聞こえないようにごまかし運転に集中しようとしてもバックミラーにうつって気持ち悪かったです。 キスしてるくらいなら許容範囲ですが、これは乗車拒否(途中終了)の理由には値しないでしょうか? タクシーと違って客の車だから厳しいですか? ついでにこれは公然わいせつ罪には当てはまらないですか? 遠距離の客だったのでメンタルもやられしんどかったです、、

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >これは乗車拒否(途中終了)の理由には値しないでしょうか? タクシーと違って客の車だから厳しいですか? 自分の車か客の車かは関係ありません。 あなたの場合なら。代行業務の拒否ということになりますね。 まあ客を制する力のある男性なら、出発地点まで戻ることも可能でしょうが、女性のあなたには無理だったでしょうし、遠距離となると途中下車も大変ですね。 そんな辛い目にあったことを警察に通報することはできますよ。 >これは公然わいせつ罪には当てはまらないですか? 公然わいせつ罪は、日本の刑法174条で規定される、不特定または多数人が視認しうる状態で陰部等の露出などのわいせつ行為を犯罪とするものですね。 「不特定」の人であるあなたが「視認」できる車内で、2列目の男と違って「同意」もなく、わいせつ行為を長々と行ったわけですから、当然当てはまるのでは、と思います。 ちなみに、 刑法第174条の「わいせつ」について、判例は「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされていますから、あなたの受けた悪印象にぴったりですね。

  • タクシー車内でそう言うことがあったら公許良俗をおかす行為として乗車拒否出来ます。法令でそうなってます。 代行は、知りません。

  • 公然わいせつ罪。。。にはなりそうですが。。。。 ただ、運転を続けることを拒否することは可能な状態だったと思うし。。。 それは自分からしなかった、ということですし。。。 難しいところですね。

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  • お疲れ様です。最悪ですね。 利用規定に載っていないなら我慢するしかないのでしょうかね。公然かどうかは弁護士に聞かないとわかりません。 ただ、人として、ちょっと運転に集中したいのでやめていただけませんか。って言うのはいいと思いますけどね。

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