解決済み
介護施設で派遣介護士をしています。まだ派遣になり1年経たないのですが。今日、仕事中に車椅子で手を切ってしまい、絆創膏を救急箱から貰おうと思いましたが、正社員の看護師に絆創膏は自分で用意しておいて、それを使うものだと叱咤されました。 労働安全衛生の規則で、絆創膏など傷の治療の物品は事業所に設置する義務があり、それを使っても良いと思うのですが、派遣社員はその場で怪我をした治療のための物品でも使ってはいけないのでしょうか?
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看護師が間違ってますよ! 仕事中に怪我したんですし、いつどんな怪我をするかなんて誰も分からないんですから、当然職場のものを使います。 派遣社員でもそこは変わらないですよ。 職場の上長に言いにくければ、派遣会社の人に聞いてみて下さい。 派遣会社だって、仕事中に怪我しても絆創膏1枚も使えない職場なら、他のスタッフ含めて何かあった時にトラブルのもとになるので下手に人を派遣できなくなりますよ。 会社対会社で確認してくれると思います。 万が一、派遣社員は職場の物を使ってはいけないなどと言われたら、それなら派遣会社が救急キットを職員に配布する必要があると思いますしね。
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労災扱いにすればいい。
救急箱とあるので包交車から出しているのでは無いと思いますが一言断ってからして欲しい行動だったのでは?派遣は肩身狭いですし。 ちなみに看護師ですが普通は怪我をすれば誰が触っても良さそうな物ですけどね。私の所は救急箱がなく、皆包交車から取って行ってます(-_-) 本来はむやみに触ってはいけない部分ですが。まぁ・・施設だし適当。
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いえいえ、質問者様ご指摘の通り、業務上で発生したケガについては会社に備え付けの絆創膏を使用して全く問題ありません。もっと言うと業務中のケガで労災になった場合も会社は負傷した従業員に対して通院費や入院費用、休業補償等の必要な手当を行う義務があります。 正社員の方の認識が間違っています。
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