許可を得ない無断駐車は厳密には建造物侵入罪となる物の、微罪故刑事処分は受けずに民事処分の対象となる場合があります。 尤も駐車場利用に際して料金徴収がある場合、駐車場利用規定等があり、当該規定の料金に関する事項に違反している事から、就業規則の懲戒基準(横領)に該当する可能性はあります。 尤も懲戒基準該当故一発で解雇には至らない(事案の重大性と解雇事由の重要性を鑑みると、複数回指導を行ったにも関わらず改悛の情が見られない場合を除き、一回で懲戒解雇する事は出来ない)ものの、人事評価には影響すると考えられます。
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逆に何で有料駐車場に無断で駐車して問題ないと考えるのでしょう? 何で有料だと言われているのに、支払う義務があるのかと考えるのでしょう? 支払いたくないのなら、今まで通り公共機関で通勤されればいいだけなのに
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