解決済み
私は今 民間の整体師の学校に通っています。入学当初は将来 開業する夢がありましたが ネットで整体師の事を調べたら『整体師は違法行為』と言う事を知り それ以来自分が今まで片道1時間掛けて学校に行ってたのが馬鹿しくなりました。学校の先生や学校の人達にも『整体師は違法行為なんだよ』なんて言えません。 整体師の学校に今通っていますが 整体師に未来(需要)はあるのでしょうか?
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「整体は違法行為とは言い切れない」 というのが、厚生労働省の見解になります。 自分で学校を選んで勉強しているのであれば、先生に確認してください。 巷では整体は違法行為と言われているけど、大丈夫なのですか? と きちんと回答が得られるのなら、法規もきちんと勉強している学校であるということになります。 逆に、ごまかすようであれば、整体の技術も知れていると判断してはいかがですか? この問題は昭和45年以前からあり、45年に厚生労働省から通知があります。 アメリカからカイロプラクティックという新たな技術が日本に入ってきたときに問題になったわけです。 この時の見解が、「目的が按摩・マッサージ・指圧と異なっているので違法行為にならない。」 というものです。 名称も按摩・マッサージ・指圧でもなく、目的も異なるので、異なる療法であると認定したことになります。 実際に、数名しかいないのに国家資格にできないということもあったかも知れません。 この後、平成3年に医療類似行為なるものが増えたため、もう一度定義しました。 その見解が、違法行為ではないが、以下の取り扱いをすると。 ・禁忌対象疾患の認識 ・一部の危険な手法の禁止 ・適切な医療受療の遅延防止 ・誇大広告の規制 ここにある、誇大広告の禁止という観点において、治療をうたった施術が規制されるということになりました。 無害であれば規制する必要がないという判断と、職業選択の自由という観点からこのようにするしかなかった考えられます。 ちなみに、 カイロプラクティックは背骨の矯正という目的 リフレクソロジーは反射区を用いて体の改善の促す目的 エステは皮膚のメンテナンスという目的 この点において、違法行為ではないということになっています。 ただし、整体においても、筋肉をほぐすのを目的としていたりする場合は違法行為になります。 実態の調査を行いにくいため、野放しになっているのが実情です。 こういった、法規をきちんと教えている学校で勉強すべきと私は考えますが・・・
なるほど:1
>よっぽどの事故を起こして訴えられない限りは大丈夫です。なんかやらかさないかぎり目をつぶってくれます。 事故を起こさなくても逮捕されたケースがありますよ。○ーワンとか.. 整体は違法ではありませんが、違法な行為・危険な行為をする整体師が多いのが問題です。 整体=違法マッサージの代名詞と言われるのは悲しいことです。
厚生労働省から、無免許マッサージ等についてこの度2つの文書が示されました。 一つは、平成15年2月、全国医政関係主管課長会議において示された文書であり、もう一つは、平成14年11月、全国職業安定主管課職業紹介関係担当補佐・係長会議における事務連絡であります。 前者は、無資格者の取り締まりに関する最高通知である「免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取り締まりについて」の実施を都道府県知事に求めたもので、あん摩、マッサージ及び指圧を「無資格者が業として行っているとの情報が、当課に多<寄せられている」として、「免許を有さない者については、あん摩、マッサージ又は指圧を業とすることはできないことについて、周知・啓発を図られたい」と指摘しています。後者の事務連絡は、ハローワークにおいて無免許マッサージ等の求人票が受理されている実態が触れ、これら違法な求人については受理しないことを求めたものです。 無資格者が医療に従事することについて文書は、「患者の生命、身体を脅かすことはもとより、国民の医療に対する信頼が損なわれかねない」との立場から、「医療関係資格者の雇用の際には、必ず免許証原本の提出を求め、これを確認するよう周知徹底」すること、「無資格者が医療に従事している事実が確認された場合は、速やかに捜査当局に通報」する等、強い姿勢が示されています。 ハワイ式マッサージを「ロミロミ」、足の裏マッサージを称して、「リフレクソロジー」と、様々なカモフラージュがなされますが、その名称の如何に関わらず、マッサージ等を無免許で行うことは違法であり、断じて許されません。 あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅう、柔道整復を行う者は、それぞれの免許を受けた者でなければならないとされている。これを無免許で業として施術を行えば、法律の規定により処罰を受けることになる。] 本来は上の様な国家資格を取らないと違法なのですが、(民間資格は学校が儲けるためです)あまりにも無資格でやっている人が多いため、よっぽどの事故を起こして訴えられない限りは大丈夫です。なんかやらかさないかぎり目をつぶってくれます。 需要は経営するしだい。
なるほど:2
整体=違法 ではないですよ。 医療行為が出来ないだけです。 「あなたは~病」や「身体が歪んでいる」などの診断、「~病を治す」などの治療行為は整体師では出来ません。 しかし、身体を整え健康に導く手助けをする事は違法ではありませんが、人体に害がない事が証明できなければいけません。 現状、整体師は「ほぐし療法」や「整体マッサージ」などと謳い、他の医療国家資格者の職域を侵している方が多く、医師法にも違反している者も多く見かけます。 これは明らかに違法で、取締りが厳しくない事をいい事に好き放題やっていると思われても仕方が無いでしょう。 >整体師に未来(需要)はあるのでしょうか? =違法行為を犯している者に未来は無いでしょうが、きちんとした整体(他の医療従事者の職域を侵さない)を行なっていれば需要はあるでしょう。 違法行為を犯せば、医療国家資格は取得できない場合がありますので、整体で違法行為を犯した後、他の医療国家試験を取得しようとしても取得できない場合がありますのでご注意下さい。
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