(隊司令旗(甲)及び隊司令旗(乙)) 第22条 隊司令旗(甲)は、護衛隊司令、海上補給隊司令、海上訓練支援隊司令、潜水隊司令、練習潜水隊司令、掃海隊司令、輸送隊司令、海洋観測隊司令、音響測定隊司令、技術評価開発隊司令、ミサイル艇隊司令又は練習隊司令(以下この項において「隊司令」という。)のうち、編成上1等海佐をもつて充てることとされている隊司令の乗り組んでいる自衛艦に、隊司令旗(乙)は、編成上2等海佐以下をもつて充てることとされている隊司令の乗り組んでいる自衛艦に掲揚するものとする。 2 基地隊司令、警備隊司令又は防備隊司令が、自衛艦等に乗艦して部隊の指揮をとる場合又は検閲若しくは巡視のため、その指揮下にある自衛艦等に乗艦する場合においては、乗艦から退艦までの間、その自衛艦等に隊司令旗(甲)を掲揚するものとする。 (出典)海上自衛隊旗章規則 http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1955/ax19551227_00044_000.pdf
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