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軽貨物配送をバックれてしまいました。 自分が働いた分の報酬はもらえるでしょうか? ヤマト運輸の下請け会社からの 業務委託で宅配便の仕事をしていました。色々、人間関係などに疲れる出来事があり、 その日にラインで社長にやめることを 伝えて、車も集荷場に置いて帰ってきました。 社長からは もういらない、さようなら とだけラインが帰ってきました。 6月1日〜6月30日までの 配達分が7月31日に入ります。 やめたのは6月30日です。 現在7月31日14時ですが 振り込みはされてません。 働く前に契約書など交わさずに 面接して次の日から普通に仕事はじまりました。 やめた時の損害金などの契約などもしてません。 僕は報酬を受け取る権利はありますか? それとも契約書もなければ 自分が働いた事実がなくなって 1円も支払われないこととかありますか? どなたか教えてください。
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働いたお給料は、払う義務があります!
本当に業務委託と呼べるものだったかの確認作業はしたほうがいいかと。 偽装請負なら労働者ですので。 そういう意味での労基署への相談なら可能。 業務委託だと労基法が適用されません。そこを悪用するケースもありえるわけです。 もっと根柢の部分を再確認してもいいのでは。
口頭合意も立派な契約の成立です。 労働した分の報酬はもらえるでしょう(労働の実態が判るものがあれば)。 >車も集荷場に置いて帰ってきました。 これはあなた所有の車ですか・・ならば早く引き上げましょう。 辞めたと言って社長が実質合意していますから、 あなたの車がその会社にあるのは無断駐車にもなり得ますよ。 無断駐車で1日○円、なのであなたへの支払と相殺で支払無しとかも。。 銀行振込みの受付と、銀行側の当日の締め時間には差がありますので、 取りあえずは午後3時半頃まで待って、振込みがないようならば 会社に連絡を取って下さい。 こじれたときは下記にお電話なさってみて下さい。 厚労省:総合労働相談コーナーのご案内 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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