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危険物取扱者試験の乙種1.2.3.5.6類の問題集を買いました。その表紙に「科目免除者用」と書いてあったのですがこれはど…

危険物取扱者試験の乙種1.2.3.5.6類の問題集を買いました。その表紙に「科目免除者用」と書いてあったのですがこれはどのような意味なのか教えて欲しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もう一人の方が説明なさってましたが、あなたは既に危険物取扱者乙種のいずれかの免状(1~6類のどれか)を取得済みであることと思います。 おそらく大半の方が「危険物取扱者乙種第4類」を取得後、試験科目免除を利用して、「危険物取扱者試験の乙種1.2.3.5.6類」に挑戦なさると思うんです。 科目免除者用と書いてあったのは次の、「危険物に関する法令15問」と「基礎的な物理学及び基礎的な化学10問」が試験科目から免除となり、受験なさる乙種1.2.3.5.6類のいずれかも試験科目は「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法10問」のみで6割以上の得点が取得できれば合格、免許取得できますから、試験科目免除にデメリットは無いので使わない手はないですね。 受験申請時に既に取得した危険物取扱者乙種免状のコピーの添付が必要ですから忘れず申請して下さい。 科目免除の有効期限はありませんので、資格を取得していれば、いつまでも有効です。ですから、危険物取扱者乙種を1つでも取得していれば、ほかの類をぐっと取得しやすくなります。乙種を取得したら、ぜひ他の類の取得に挑戦なさって下さい。 火薬類製造保安責任者」の資格を取得している方が、乙種の1類と5類の試験を受ける場合や、5年以上消防団員として勤務し、消防学校の教育訓練のうち基礎教育や専科教育の警防科を修了した方が、丙種の試験を受ける場合等にも科目免除の適用されていますのでこちらに該当してたら調べて見て下さい。

  • 乙種のどれか1種類の免状を取得すると、他の乙種試験で ・危険物に関する法令(法令)15問 ・基礎的な物理学及び基礎的な化学(物化)10問 ・危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(性消)10問 の3科目うち、(法令)と(物化)の2科目が受験申し込みの際の科目免除を申請することで免除されます。 すなわち、「科目免除者用」というのは、免除される(法令)と(物化)の科目の内容がないものと思います。

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