解決済み
最判令4.2.7 あん摩マッサージ指圧師の判例について質問 健常者は、普通のマッサージ学校に行けば資格を取れるから、弱視の方が通う学校に入校制限をしても問題ないよって事で合っていますか?
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違います。 判例は入校制限を扱ったものではありません。 学校の新設や定員増加の制限を扱ったものです。 「健常者のあん摩マッサージ指圧師がたくさん増えると、視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が困難になるかもしれない。 もしそうなるようなら、視覚障害者の経済的利益の保護という公共の利益のために健常者のあん摩マッサージ指圧師が増えないようするため、専門学校とかの新設や定員の増加の申請を国が拒否することは違憲ではない」 ということです。
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