「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」(令和2年3月6日社援発 0306 第 21号)及び「社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について」(令和2年3月6日元文科高第 1122 号・社援発 0306 第 22 号)の改正に伴い、看護師・准看護師の資格を有する者に対して免許証原本を確認の上、医療的ケアの科目の履修を免除することが可能となっています。 実際の運用に付いては各研修実施事業者に照会する必要があります。 参考: https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/gyomu/gyomu/iryoanzen/000124694.pdf
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