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社労士試験、健康保険法の練習問題ですが 「保険外併用療養費は現物給付として行われ、評価療養等については自費負担とな…

社労士試験、健康保険法の練習問題ですが 「保険外併用療養費は現物給付として行われ、評価療養等については自費負担となる」 この選択肢があったとしたら正誤はどうなると思いますか?また理由も教えていただけないでしょうか

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回答(2件)

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    ○です。 保険外併用療養費の制度ですが 保険外の治療と保険適用の治療を同時に行った場合、原則では保険適用部分も含めて全額自費になります。 原則通りだと、例えば歯医者で保険外の詰め物と虫歯の治療を1度にしたら虫歯の治療の分まで保険適用外になってしまいます。 これじゃ2度通わせるのかよとバカバカしいので、特定の保険外治療(=評価療養や選定療養)とセットで保険適用の治療をした場合は、例外的に保険適用外に該当しない部分は支払うよって制度です。 なので、「保険外併用療養費」というのは「保険外治療(評価療養等に限る)とセットで治療した場合でも支払われる保険適用の治療の部分」という意味です。 評価療養等についてはご存知の通り、保険外治療の1種なので全額自費負担です。 やり取りを見る限り、 「保険外併用療養費=保険適用の療養費+評価療養等」なんだから「評価療養は保険外併用療養費の一部だろ、現物給付なのは一部だけだろ」と認識してるように見えますが、 正しくは 「保険外併用療養費=保険適用の療養費の部分」です。 歯医者の例だと ・虫歯の治療=保険外併用療養費 ・有料の詰め物=評価療養 となります。 なので ・保険外併用療養費は現物支給(一部負担金はありますが) ・評価療養は全額自費 です。

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