以前は「薬種商」という旧資格が、あって、それが「登録販売者」に変わりました。 以前は、調剤をしないで、一般薬、大衆薬を売る薬局は、薬種商でもでき、その子が、資格を取って、後を継ぐこともできました。 今は、薬剤師免許を持つものが、その場にいないと、調剤や、第一種医薬品の販売はできません。だから、薬剤師が、昼食でいないときは、第一種医薬品の棚やケースは、布でおおったりして、登録販売者には、売れないのです。(第二種、第三種医薬品は、この限りにあらず)
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薬局経営は 登録販売員と薬剤師の2つの種類に分けられます 登録販売員は第一種医薬品の販売や取り扱いは出来ません 薬剤師は医薬品に関しては制限無く販売や取り扱いが出来ます この2つに気を付ければ薬局経営は出来ますよ
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