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社会福祉主事任用資格について。一般大学でも卒業したらだいたい貰えると聞きました。そこで自分も取れているのかなと思い調べて…

社会福祉主事任用資格について。一般大学でも卒業したらだいたい貰えると聞きました。そこで自分も取れているのかなと思い調べています。 厚生労働省によると社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論 の中から3つ履修していればもらえるとありました。 確認してみたところ、履修済みの、 ・国際社会と日本(地域性・国際性科目群) ・現代社会と倫理(人間性・社会性科目群) ・心理と行動(人間性・社会性科目群) ・心と体の健康(スポーツ・表現活動科目群) あたりが当てはまるかな…と思いましたがどうなんでしょう?福祉に関する科目は取ってませんが、これでも任用資格はもらえるのでしょうか。 また任用資格のみで介護業界で相談員になることは可能ですか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    厚生労働省のサイトには、「この指定科目は、時代の変遷とともに科目名の変更を行っています。このため、自らが大学等を卒業した年度において規定されていた指定科目名に基づいて該当するか確認することになります。確認をする際は、自らが大学等で履修した科目の名称と、指定科目名とが原則一言一句同じでなければ指定科目を履修したものと認められません。」とありますよ。 つまり、授業内容が社会福祉主事任用資格を取るのに適切であっても、科目名が規定通りでなければ、任用資格にならないです。内容の問題ではなく、科目名の問題ということです。 科目名に関して許容範囲はありますが、厚生労働省のサイトにありますよ。 ということで、質問者さまの場合、少なくともご質問に書かれている科目で任用資格を取るのは不可能と考えられます。

  • 当てはまれないと思いますよ・・・。 科目名は自由に大学が決めるものですが、資格にかかわるものは、あまりいじらないものです。 学校に問い合わせるのが一番確実。

  • 大学が読み替え申請をしていなければ幾ら読み替え科目に該当していても未履修と同じですので、大学の教務課で読み替え申請をしているのか、読み替え科目で該当する科目は何かについて照会した方が賢明です。 それに別名般教主事の別名の通り、全く福祉の科目を履修しなくても取れるため、公務員の配置のための資格程度にしか意味がないですのでそれのみで相談職に登用している介護業界は殆どないでしょう。 実際に公務員で社会福祉主事のみで業務をしている人たちを知っていますが、全く役に立たないレベルの職員がゴロゴロしていますよ。

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  • 卒業年度で読み替えの例示があるのでそこで照らし合わせるのがいいかと思います。 3科目主事の場合は履修証明書でもって資格証明なので、別途なにか資格証などをもらえるとかではないのでご留意ください。なお介護業界で相談員配置につくことは可能です。もちろん経験や知識がなければとんと通用しないので、それをどうやって取得するかは別問題です。

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