「大丈夫」とはどういう状況を想定しているのでしょう? 行為としては、彫り師は「イラスト」を「複製」することになるので、無許可だと複製権を侵害することになります。 行為主体は「複製」行為を行う「彫り師」です。 状況としては、「お客様」の虚偽または誤認で「実は許可が取れていない」ということはあり得るでしょう。 その場合、「無許可」で「複製」していますから、法的には「大丈夫ではない」となります。 なので、その種の「依頼者側の持ち込み画像を複製する」といったことをする事業者は、契約時に「画像には権利的な問題がないことを、依頼者が保証すること」「画像に権利的な問題があった場合、依頼者の費用・責任で解決すること」といった内容を盛り込みます。 一応ですが、「二次創作」の場合、「絵師」の許可だけでは、どのみちダメでしょう。 元作品の権利者の許可も必要となるはずです(どういう「二次創作」かにもよりますが)。
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