2次的な回答ばかりで、質問の回答がないので書いておきます。 実務経験10年について、 認定された場合は1級と同等。 認定がない場合は怪しい主任技術者なので、2級未満の扱いです。 認定とは建設業許可専任技術者や監理技術者になれていることなどです。 認定がない主任技術者は自称とかや会社がテキトーに言っている場合です。 質問の内容では指定建設業に該当するのが多いため、実務経験10年では監理技術者になれないことになり、別名1.9級技士(造園工事でよく用いられる)という扱いです。 指定建設業以外では、機械器具設置工事や消防設備工事など実務経験10年がトップ資格となることもあります。 質問の尻尾のところについて、 建設業許可で配分された資格コードに基づくための配置です。 国交省建設業課の御用資格である七つの技術検定は一番最初に若い番号が配分されているので、一番上か一番右に在ります。 実務経験は配分が最後99なので、一番下か一番左に置かれます。
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