教えて!しごとの先生
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医師免許を持つものです。 衛生工学衛生管理者の試験要項に、作業環境測定士となる資格を保持とあります。

医師免許を持つものです。 衛生工学衛生管理者の試験要項に、作業環境測定士となる資格を保持とあります。医師が作業環境測定士になるには登録講習を受けないといけません。しかし作業環境測定士と 「となる」資格を保持というのは、医師免許でもいけるのではないかと思いました。どうでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    医師免許があるならば、労働衛生コンサルタントを無試験で取得可能なので、労働衛生コンサルタントの資格を取得して、衛生光学衛生管理者講習(2日)を受講してはどうでしょうか。 作業環境測定士では登録もしくは合格証が必要になります。 https://www.exam.or.jp/exmn/H_shikakueisei.htm

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