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警察本部(警視庁)は都道府県の組織ですが知事や議会は警察本部(警視庁)に対しどのような影響力がありますか? 一応知事の下…

警察本部(警視庁)は都道府県の組織ですが知事や議会は警察本部(警視庁)に対しどのような影響力がありますか? 一応知事の下に公安委員会がありその下に警察本部(警視庁)がある形ですが

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 知事と都道府県警察との関係は、下の通りです。 https://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/html/E9101010.html 以下は、一部抜粋です。 ○国……内閣総理大臣の所轄の下に国家公安委員会が置かれ,国家公安委員会は警察庁を管理している。 ○都道府県……都道府県知事の所轄の下に都道府県公安委員会が置かれ,都道府県公安委員会は都道府県警察を管理している。 所轄とは 指揮命令権のない監督であって,指揮監督より更に弱いつながりを示す。 管理とは 事務執行の細部についての個々の指揮監督を含まないが,公安委員会の所掌事務について大綱方針を定め,その大綱方針に即して警察事務の運営を行わせるために,警察庁又は都道府県警察を監督する趣旨であり,警察庁又は都道府県警察における事務の処理が,大綱方針に適合していないと認めるときは,必要な指示を行うこととなる。

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