一つもありません。 薬剤師国家試験 受験資格 次のいずれかに該当する者 (1)薬剤師法第15条第1号の規定に基づく受験資格 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)(以下「6年制薬学課程」という。)を修めて卒業した者(令和5年3月15日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
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