法律などの規則に従って行政は行われますので海上保安官も例外ではありません。 これは一般論ではなく、法律などに規定されていないことを行えばその公務員は処罰対象になります。 該当の件については公開されている通りで、ドライアイについては一切記述はありません。 https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/siken.html ドライアイよりも、ここの規定にあるような視力の条件などを検査時に満たしていることです。 ただし既定の最後に 「その他操縦士として航空業務に支障のある者」 とあり(こういう文言は法律などにはよくあるものです。法律を作ったときに想定してなかった重大問題があった場合に関係者が協議して決定できるようにしています) あなたのドライアイの程度があまりに重症で視力など航空機操縦に問題があると複数の試験官が判断したときに適用される可能性があります。 ただしこうした重大決定がされた場合は「不服申請」などといって行政処分に納得できないときは異議を申し立てることができるようになっています。 これ以上の現場の実際については、本物の海上保安官(パイロット)でないと知らないことでしょうから どうしてもこれ以上が知りたいのであれば、ありとあらゆる手段を使って 現役のパイロットを探し出して話を聞かせてもらう以外にないでしょう ※現役パイロットがこの知恵袋で回答するとは思えません。おそらく服務規程違反になるので がんばってください
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