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不用品回収業について 不用品回収業を始めたいと思っております。 一般廃棄物収集運搬業の許可を取るのが難しく、古物商の…

不用品回収業について 不用品回収業を始めたいと思っております。 一般廃棄物収集運搬業の許可を取るのが難しく、古物商のみで運営していきたいと思っています。廃棄物扱いではないものを回収していくつもりです。 しかし、リサイクルなどできずに廃棄になってしまうものが出てきて、数日〜数ヶ月保管後廃棄してしまった場合、違法になるのでしょうか?

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回答(5件)

  • お金を 客から請求しなければよい話です。廃棄費用は取ってしまうと無許可営業です、 リサイクルショプと同じです、売れ残りの廃棄は、産業廃棄物処理か、一般廃棄物業者に処理を依頼です。 赤字と言うことです。

  • 古物商のみと言う事は不用品の買取をすると言う事ですね。 買取った品物が売れなく廃棄する場合はお住まいの自治体に 聞かないと分かりませんが一般家庭のゴミの回収には出せませんので 多くの場合は指定のセンターに持ち込み有料で処分してもらいます。

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  • 最初に、リサイクルなどできずに廃棄てありますが。何?? ※金属 廃プラ タイヤ バッテリー 廃家電 文具 その他沢山 リサイクルできますよ 一般廃棄物収集運搬業の許可は、処分目的で、お客さんに費用を請求できる許可です、それをそこの地域のクリーンセンターで処理できる許可も取れます 違法なのは、お客さんより処分費を、請求出来ないということです 違法になるときは、許可業者 同業者などに、あの会社許可なしで家庭ごみ処分費請求して、商売していると、情報を警察 役所に報告されたときです、一般廃棄物は、事業系も事業系一般廃棄物許可です。 廃棄置き場として申請していれば、問題なし

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