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衛生管理者2種について教えて下さい。 ①衛生管理者は、事業場に専属する者を選任する。ただし、二人以上の場合において、その中に労働衛生コンサルトがいる場合は、一人は専属の者でなくても良い。→これは三人いたら二人は専属でる必要があると言うことでしょうか? ②常時1000人を超える労働者を使用する事業場では、専任の衛生管理者を少なくとも一人選任しなくてはならない。 →これは4人中3人は専任の衛生管理者でなくても良いと言うことでしょうか? これに対してもう一つの疑問なのですが、専任の衛生管理者ではない人もいるということだと思うのですが、専任でないとはその事業所に勤務していない人や外部の人でも良いという事ですか?
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なかなかややこしいところですよねぇ YouTubeのあさりちゃんねるというチャンネルの動画でわかりやすく説明がありますので、一度見てみるといいかと思います。 あさりちゃんねる 最小限の暗記量で衛生管理者に合格する講座 https://www.youtube.com/@ASARI_channel
①衛生管理者はその事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。 選任衛生管理者は事業場に専属でなくてはならないけど、二人以上の衛生管理者の選任が必要な場合、労働衛生コンサルタントの1人分については事業場に専属でなくても良いということ。例えば3人衛生管理者全員の選任が必要な場合、全員が労働衛生コンサルタントでもあとの2人は事業場に専属でなくてはならない。 ②常時1000人を超え2000人以下の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を4人以上選任する必要があるけれど、そのうち少なくとも一人は専任でなければならない。 私もそうだったけれど、選任衛生管理者をやっていた時は工場の工務や設備関係の仕事をしていました。選任衛生管理者は多くの場合本職の仕事をしながら衛生管理者の仕事も兼ねています。専任衛生管理者は専ら労働衛生管理の仕事が本職になります。 その事業所に勤務していない人や外部の人は、①で出てくる事業場に専属ということになりません。ただ労働衛生コンサルタントの1人分が例外なのです。
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