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再就職手当、失業保険について質問です。 受給資格決定日 4/11 待機満了日(7日間) 4/17 給付制限(2ヶ月) …

再就職手当、失業保険について質問です。 受給資格決定日 4/11 待機満了日(7日間) 4/17 給付制限(2ヶ月) 4/18-6/17 所定給付日数 90日間 の状態で7/3に入社が決まった場合 6/17から7/3までの15日を90日から引いて75日 基本手当日額×75日×70%=再就職手当 になると思いますが、所定給付日数15日分は失業保険としてもらえるのでしょうか? それとも、再就職手当が決まった段階で15日分は無くなるのでしょうか?

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回答(1件)

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    再就職手当が決まった時点で 残りの日数は、ちゃんと残ります。 離職日が いつなのかは判りませんが、離職日の1年後までは権利があり、 1年過ぎると消滅します。 失業保険ですからね。あくまでも失業している人のための手当です。 (保険って、どんな保険でも給付条件が決まってるでしょ?) 再就職したところを、もしも2~3か月で再度離職してしまって、 前の離職日から1年以内でしたら、 失業の状態になるので また15日分の手当が出始めますよ。 15日分の権利はちゃんと残っています。

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