解決済み
渡航先の国と地域によりますが、少なくとも日本の旅行業法では通訳として同行する場合は旅程管理主任者資格は不要です。 ただ、旅程管理主任者資格が必要なのは「募集型企画旅行(パッケージツアー)の添乗に限られる」ので、パッケージツアー以外の旅行契約で添乗する場合は不要です。 もっと言うと、外国人旅行(いわゆるインバウンド)で通訳として同行する場合、2018年3月までは通訳案内士の登録がなければできませんでしたが、現在は通訳案内士がいなくても同行可能です(業務独占から名称独占に移行したため。ただ、登録通訳案内士であれば所定の研修受講が義務付けられているので、ある程度能力が保証できる)。
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