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社労士の問題で質問です。 離婚時みなし被保険者期間の覚え方についての質問です。

社労士の問題で質問です。 離婚時みなし被保険者期間の覚え方についての質問です。社労士24では、「期間の短いもの」は含めて、「期間の長いもの」は含まないと説明されてますが、振替加算の支給停止要件や遺族厚生年金の支給要件は期間が240月以上で長いと思うのですが、どのように区分けすればベストでしょうか。

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回答(1件)

  • 離婚時みなし被保険者期間に、含めてもよいものは、 ① 配偶者自身の厚生年金期間が240月以上になった場合の振替加算停止となる被保険者期間。 ② 特別支給の老齢厚生年金計算の際の、比例報酬部分の計算のための被保険者期間 ③ 本来の老齢厚生年金支給額計算の際の被保険者期間 ④ 長期要件の遺族厚生年金の被保険者期間 含めないものは ⑤ 特別支給の老齢厚生年金支給のための被保険者期間(1年) ⑥ 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の計算に含める被保険者機関 ⑦ 加給年金加算のための被保険者期間 ⑧ 特例老齢、特特例遺族年金のための被保険者期間 ①は、離婚分割で配偶者の厚生年金期間が240月を超えると、配偶者の年金の振替加算がなくなりますが、これは、振替加算がもともと、離婚後も有効であるため、配偶者の期間が240月を越えた場合には振替加算を無効にするため ②は、特別支給の老齢厚生年金計算において、比例報酬部分は生年月日に拘わらずなくならないため、カウントしても問題ないという趣旨。 ③は、離婚分割の本来の目的ですから、これは最低限必要です。 ④は、これも年金分割の本来目的ですから外せません。 一方、含まれないものの ⑤は、特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって、支給されない年代が存在するのに、その年代の人が離婚分割をして被保険者期間を得るのは、生年月日要件と矛盾するため ⑥は、定額部分は、生年月日によって、支給されない年代の人がいるが、離婚分割をしたからと言って被保険さh機関を獲得するのは、生年月日要件と矛盾するため ⑦は、そもそも夫婦であって初めて考慮される要件で、離婚後は夫婦でなくなるため ⑧は、本来、受給資格期間に足りない人の救済年金ですから、離婚分割でそれを獲得するのは趣旨が違うため 期間の長短は、おっしゃるようにそうでないものがあるので、説明としてはしんどい感じがしますね。

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