解決済み
かけもちアルバイトについて。 扶養無しの予想年収でA社60万、B社(今年1月に入社)50万でA社で昨年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出したので所得税はありませんが、B社では所得税がひかれています。この場合には103万を超えるので来年に確定申告をする必要があると思うのですが、所得税はこの場合、年末調整してもらってるA社からも源泉徴収票を出してもらい、AB合計予想年収-103万の金額で計算される事になり、B社60万の所得より低くなるので還元される事になるのですか?
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この場合は『2ヵ所以上給与所得』の申告ですね。 いわゆる、掛け持ち勤務や年内途中で転職した方の申告です。 まず、おっしゃる通りにAB両方の源泉徴収票が必要です。 その場合のA社で年末調整済であっても、あくまでも途中経過でしかありませんので、 必ず2社の源泉徴収票を持っての確定申告が必要になります。 確定申告では、2社の年収を合算して改めて計算をしますので、 (合計年収110万-非課税合計103万=課税相当額7万)になり、 毎年変更される減税分を算入しない単純計算では、 (B社天引き所得税総額)-(課税相当額7万に対する所得税7千)=還付されます ただし、これはあくまで単純計算ですので、その他に下記控除額があれば全額還付もありえます。 ・1月から12月までに支払った国民年金保険料(又は厚生年金)合計 ・1月から12月までに支払った国民健康保険料(又は社会保険)合計 ・1月から12月までに支払った生命保険料 ・1月から12月までに支払った年金保険料 以上、これらは国税局のHP中の「確定申告書等作成コーナー」で画面入力可能です。 2ヵ所給与は「申告書A」の作成になり、保存しなくても何度でもトライ可能ですので試してみてください♪
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