教えて!しごとの先生
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4年制大学で管理栄養士養成学校に通っていました。 そのときに衛生学の単位が取れれば「食品衛生なんとか〜」の資格が取れる…

4年制大学で管理栄養士養成学校に通っていました。 そのときに衛生学の単位が取れれば「食品衛生なんとか〜」の資格が取れるから受けたほうが得よ!と言われ受講しました。卒業後食品関係から遠ざかっていましたが、今になって興味が出て学生時代に衛生学を受講することで取れた資格が何だったのかを知るにはどうしたらいいでしょう? 正直、衛生学の単位だけでどうにかなったのか、管理栄養士資格と衛生学の単位の併用なのかとか全然覚えていません。 管理栄養士も衛生学単位も取れていますが、学生時代に取った資格を確認するには大学に聞くしかないでしょうか? 卒業も10年以上前なので、今更聞きづらいのもありここで質問してみました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員だろうと思います。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049348.html https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000762274.xlsx https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000054725.html 管理栄養士の単位を取って卒業しているので、 おそらく質問者も資格要件に該当していると想像します。 養成施設一覧(食品衛生管理者及び食品衛生監視員)に 母校の記載があるだろうと思います。 (本格的に必要となる場合は大学に確認してください) ただしこれらの資格要件を持っている人は幅広く大勢おり、 食品関連へ就職した理系の学生だと 該当しない人が少数派であろうと思われます。 これを持っているからどうなる、という資格要件ではなく 抜擢された際に持っていないと困る…とか 公務員試験の応募の際に持っている必要があるという感じで、 現職の業務で関連がない場合は全く関係がないものだと考えます。

    1人が参考になると回答しました

  • 食品衛生監視員・管理者の任用資格です。この資格を取っていると、公務員の食品衛生監視員になることができます。また、食品工場などで食品衛生管理者になることができます。ただ、これだけでは、実際に資格が取れているかどうか分からないので、大学に問い合わせてください。

  • 食品衛生管理者でしょう。 次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設には、食品衛生管理者を置く必要があります(食品衛生法施行令第13条)。 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る) 加糖粉乳 調製粉乳 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう) 魚肉ハム 魚肉ソーセージ 放射線照射食品 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る) マーガリン ショートニング 添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

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  • ここで聞いてもわかる人がいるわけないので大学に聞きましょう

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